所得税法基本通達の修正案が変更。副業の場合でも帳簿書類を備え付けていれば例外はあるものの概ね事業所得として取り扱うことがほぼ決定しました。※昨日10/8(土)にアップした動画の修正版です。この度は大変申し訳ありませんでした。
〇「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について(国税庁)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043
〇雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
〇帳簿の記帳のしかた・事業所得者用(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou03.pdf
【目次】
00:00 動画内容に誤りがあったことのお詫び
00:31 本日のテーマのご紹介
01:01 事業所得と雑所得の違い
02:23 結論
03:23 帳簿書類あれば概ね事業所得となることが決定!通達案の詳細
06:54 帳簿書類とはどんなものか?
08:55 改正後、どのような影響があるのか?
10:24 まとめ
【関連動画】
〇【令和4年から副業大増税】売上300万円以下の副業は雑所得に一本化!?雑所得は経費が認められない?開業届出せばOK?不動産や農業は?年の途中の開業は?【現役税理士がよくある質問に回答/初心者向け】
https://www.youtube.com/watch?v=Yr41WuI1EbI&t=17s
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動画No.597
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