定額減税の処理が大変だと言われていますが、個人事業主やフリーランスの場合は基本的に処理は不要です。ただし、親族分については予定納税の減額承認という手続きが必要となります。
※令和6年4月1日現在の法令等に基づき制作しております。
☆所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
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【目次】
00:00 本日のテーマのご紹介
00:58 結論
01:57 定額減税の全体像
03:21 個人事業主やフリーランスの定額減税はどうすればいいの?
13:12 専従者給与の定額減税
16:02 マイクロ法人社長兼個人事業主の場合の減税事務はどうなる?
17:30 まとめ(ヒロ税理士の最後の一言!)
動画No.735
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