【要注意】今年の確定申告から帳簿をちゃんとつけてないと税務調査時に申告漏れがあった場合の罰金が割増になります。。

今回の確定申告から売上に関する帳簿がない場合や記載ミスがある場合等は、税務調査時に申告漏れがあった際のペナルティーが割増となります。くれぐれもご注意下さい!
※令和6年1月1日現在の法令等に基づき制作しております。

☆帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関する Q&A(国税庁)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0022009-072_01.pdf

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https://voicy.jp/channel/1773

【目次】
00:00 本日のテーマのご紹介
00:38 結論
01:23 ペナルティー割増の概要
02:51 どれくらいペナルティーが割増されるのか?具体例等
05:34 対象となる事業者の範囲や税目は?
06:40 ノートへのメモ書きはダメなのか?
08:31 まとめ(ヒロ税理士の最後の一言!)
09:33 赤字太郎の節・税・物・語

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動画No.716
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#税理士 #確定申告 #申告漏れ

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