4月から新たな固定資産税の減免制度が開始しています。先端設備等導入計画としての認定を受けて設備等を取得した場合、3年間の間固定資産税の1/2が減免されます。賃上げ方針の表明をすればさらに減免幅が拡大!
※令和5年4月1日現在の法令等に基づき制作しております。
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〇先端設備等導入計画策 定 の 手 引 き
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/01_gaiyou/1-1_02_tebiki.pdf
〇先端設備導入に係る固定資産税の軽減措置を講じている市区町村(令和4年12月31日現在)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/01_gaiyou/kotei_shisan_zero_20221231.pdf
〇中小企業庁公式サイト(申請書テンプレ等)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
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【目次】
00:00 本日のテーマのご紹介
00:52 結論
01:16 先端設備等導入計画とは?その対象や要件等
03:54 固定資産税の減免特例とは?大まかな手続きの流れ
07:13 固定資産税、いくら節税が出来るの?
10:10 賃上げ方針の表明をすればさらに減免額が増える!?
11:09 提出書類等
12:06 まとめ
12:33 赤字太郎の節・税・物・語
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動画No.647
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#税理士 #節税 #先端設備等導入計画